第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本スクールカウンセラー協会と称する。
2 この法人の英語による表記は「Japanese Association of School Counselors」と称し、略称を「JASC」と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を愛知県刈谷市に置く。
2 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、学校等でスクールカウンセリング業務を行う者(スクールカウンセラーと呼ぶ)及びその支援を行う関係者相互の連携を密にし、スクールカウンセラーの資質、技術及び地位の向上を図り、その活動を通して広く子どもたちの健全育成、家庭と学校の協働及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員の資質向上に資する研修会等の開催
(2)スクールカウンセラーの地位の向上を図るための諸事業
(3)学校教育に関わる者の心の健康と福祉の増進に関する諸事業
(4)会報の発行及びホームページの運用その他各種情報の提供に関する事業
(5)スクールカウンセラーの配置に関わる国や地方自治体及び関連諸団体との連携、調整及び提携
(6)その他本会の目的を達するために必要と認める事業
第3章 会 員
(会員の構成)
第 5 条 当法人の会員は、正会員、学生会員、名誉会員及び賛助会員の4種とする。
2 各種の会員資格は別に定める。
3 正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、この定款において「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 6 条 会員として入会しようとする者は、別に定める規程に基づき申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 7 条 正会員及び学生会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び年会費の納入を免除する。
3 賛助会員は、理事会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
4 納入された入会金及び年会費は、本会の都合による場合を除き返金しない。
(任意退会)
第 8 条 会員は、退会届を会長に提出し、入会および退会規定に従い任意に退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次の各号の一の該当する場合、社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
(1)本会の定款、又は規程に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合、理事会の決議により、その会員資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、又は本法人が解散したとき。
(2)正当な理由なく、2年分以上の会費を滞納したとき。
(3)総理事が同意したとき。
第4章 総 会
(種類)
第11条 この法人の社員総会(以下「総会」という。)は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的記録により招集の請求があったとき
3 オンライン会議システムを利用して定時総会及び臨時総会を開催することができる。
(招集)
第15条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、開催の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長及び副会長の中からあらかじめ理事会において選ばれた者がこれに当たる。
(定足数)
第17条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会における議決権は、招集日時点における正会員が有することとする。招集日以降に正会員となった者は、総会に出席することはできるが、議決権を有しないこととする。
3 総会での議決権を、書面又は電磁的記録によって事前に行使することができる。事前に議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(決議)
第19条 総会の決議は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)解散
3 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
4 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を書面又は電磁的記録で作成する。
2 議長及びその総会において選出した議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上30名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、本会には会長のほか、副会長若干名、事務局長1名を置く。
(理事等の選任)
第22条 理事及び監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長及び事務局長は、理事会の決議により選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。また、監事は、使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令に定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事等の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、連続4期をこえての再任はできない。
2 会長、副会長、事務局長の任期は2年とし、連続2期を超えての選任はできない。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、連続4期をこえての再任はできない。
4 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
(報酬等)
第24条 役員に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、理事会において定めた報酬等を支給することができる。
2 前項にかかわらず、役員には、会務遂行に必要な経費を弁償することができる。
(理事の職務)
第25条 理事は、理事会を構成し、定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長がその職務を代行する。
4 事務局長は、事務局を統括する。
(監事の職務)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は会則に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 前項の報告をするために必要があると認めるときは、監事は会長に対して理事会の招集を請求することができる。
(顧問)
第27条 本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
第6章 理事会
(構成)
第28条 本会に理事会を置く。
2 オンライン会議システムを利用して理事会を開催することができる。
(権限)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び事務局長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集するものとする。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特段の利害関係を有する理事を除いた理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすこととする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、議事録を書面又は電磁的記録で作成しなければならない。
第7章 委員会、常任理事会、事務局
(委員会)
第33条 本会の目的を達成するため、理事会の決議に基づき必要な委員会を置くことができる。
2 理事会の合議に基づいて、理事はいずれかの委員会もしくは事務局に所属する。
3 理事会の承認を経て、正会員の中から委員会の委員を委嘱することができる。
4 各委員会には、理事以外に正会員の中から理事会により選定された委員を置くことができる。
5 各委員会には、委員長を1名、副委員長を若干名おく。
6 委員長は理事の中から選定しなければならない。
(常任理事会)
第34条 本会に、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、事務局長及び各委員会委員長をもって構成する。
3 常任理事会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
4 常任理事会は、理事会又は会長より付議された事項及び業務を執行するにあたって必要な事項の審議を行う。
(事務局の設置)
第35条 本会は、事務遂行のために事務局を置く。
2 事務局長は、事務局の指揮・監督にあたる。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。
(職員)
第36条 本会に、事務局として必要な場合、職員を若干名置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は有給とすることができる。
第8章 財産及び会計
(会計)
第37条 本会の経費は、入会金、年会費及び寄付金による。
2 入会金及び年会費の額は、理事会で別に定める。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財産の管理・運用)
第39条 この法人の財産の管理・運用は会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の前日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項による収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(剰余金の処分制限)
第42条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
第9章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(合併等)
第44条 この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第45条 この法人は、法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに定める事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解散することができる。
(残余財産の処分)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告)
第47条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 附 則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和9年3月31日までとする。
(主たる事務所)
第50条 当法人の主たる事務所は、愛知県刈谷市に置く。
(設立時正会員)
第51条 当法人の設立時における正会員は、以下の通りとする。
設立時社員 本間友巳
花井博
石川悦子
植山起佐子
永田法子
(設立時の理事等)
第52条 当法人の設立時における役員は、以下の通りとする。
設立時代表理事 本間友巳
設立時事務局長 花井博
設立時理事 石川悦子
設立時理事 植山起佐子
設立時監事 永田法子
(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、全て法人法その他の法令に従う。
以上
